このたびの東日本大震災により被害を受けられたみなさまに心からお見舞いを申し上げます。また、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
都・道・府・県民共済(神奈川県では「全国共済」と呼称)グループでは、被災されたご加入者に共済金をお支払いするための作業を全力で進めています。助け合いの共済が少しでもみなさまのお力になれるように努めてまいります。
県民共済の「生命共済(こども型、総合保障型、熟年型)」「傷害共済」「新型火災共済」のご加入者で、下記に該当する被害に遭われた方はご連絡ください。
(1)お支払い対象となる保障について
ご加入の各共済型別の保障内容および支払基準に基づく死亡・後遺障害・入院・通院等が共済金のお支払い対象になります。
くわしくは加入証書に同封の「ご加入のしおり」に記載していますのでご一読ください。また、「ご加入のしおり」はホームページでもご案内しています。
なお、共済金請求のご連絡をいただく際には、必ずご加入者とその同居のご家族の安否についてもお知らせください。ご契約者(扶養者)の死亡・重度障害共済金(こども型にご加入の場合)やご家族の死亡・重度障害共済金(傷害共済にご加入の場合)のお支払い対象となる場合があります。
(2)共済金のご請求にかかる特例措置について
(1)お支払い対象となる保障について
下表の地震による被害の基準にしたがって地震等見舞共済金をお支払いいたします。
なお、共済金請求のご連絡をいただく際には、必ずご加入者とその同居のご家族の安否についてもお知らせください。ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅が被災し、ご加入者またはご加入者と同一世帯に属する方が死亡または重度障害となられた場合は、地震等見舞共済金(死亡・重度障害)のお支払い対象になる場合があります。
| 損害の種類 | 対象となる損害の程度 | 見舞共済金 |
|---|---|---|
| 損壊・火災 | ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅が半壊・半焼以上の損害を被った場合 | 住宅・家財の 加入金額の5% |
| 死 亡 ・ 重度障害 |
ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅の被災を直接の原因として、ご加入者またはご加入者と同一世帯に属する方がその被災の日からその日を含めて180日以内に亡くなられたかまたは重度障害になられた場合 | 1人につき100万円。 ただし、1回の事故につき 合計500万円まで。 |
(2)共済金のご請求にかかる特例措置について
福島第一原発事故に伴う警戒区域に住宅があるご加入者につきましては、被害状況を自己申告していただくなど、簡易な手続きにより迅速に地震等見舞共済金をお支払いすることといたします。なお、計画的避難区域、緊急時避難準備区域に住宅があるご加入者につきましても同様のお取り扱いをする場合がありますのでご相談ください。
少しでもご加入者のみなさまのお力になれますように迅速・確実な共済金のお支払いに努めてまいります。
| 生命共済(こども型、総合保障型、熟年型)・傷害共済 | 全国計 2,447件 | 151億9,307万円 |
|---|---|---|
| 新型火災共済 | 全国計 27,777件 | 353億6,385万円 |
(当面の間、定期的に件数、金額を更新いたします。)
注)新型火災共済は、地震等見舞共済金をお支払いいたします。対象となる損害の程度および見舞共済金の内容につきましては、2(1)の表をご参照ください。
ご相談・お問い合わせ先
〒651-2144 兵庫県神戸市西区小山三丁目2番1号
【受付時間】 平日 午前9時から午後5時